倉庫と工場の違い
大阪貸倉庫コラム
*目次*
1.貸倉庫と貸工場の違い
2.貸倉庫が工場として利用可能な場合
→2-1.軽作業に限定された場合
→2-2.倉庫兼工場として利用する場合
3.貸倉庫を工場利用する場合の注意点
→3-1.行政許認可が必要な場合
→3-2.近隣状況の確認
4. まとめ
一般的に貸倉庫と貸工場では使用用途が異なり、不動産登記法において「建物の種類」で分類され以下の
ような違いがあります。
〈用途〉
・倉庫: 資機材や商品、在庫の保管等
・工場: 主に音や臭いを伴う食品や製品の製造作業、機械を入れての加工や組み立て作業、
板金や塗装などの作業等
〈不動産登記法上の違い〉
・倉庫: 物の保管や貯蔵を目的とした建物や蔵
・工場: 物品の製造加工を行うための比較的大きい建物
※登記簿謄本に倉庫として記載されていても、以前の使用者が工場として利用していた場合は
倉庫と工場の両方で掲載されることがあります。
また、貸倉庫として募集されている物件でも以下の場合工場として使用できる物件があります。
・軽作業程度であれば貸主から許可をして頂ける物件
・行政への用途変更等により本格的な工場利用が認められた物件
特に本格的な工場として使用不可である物件でも、軽作業を行うことが許可されている
ケースは多く存在します。
そのため工場としての使用度合いを考慮することで、貸倉庫として募集されている物件も選択肢に
入れることができ、物件選びの幅が非常に広がります。
次に貸倉庫が工場として利用できる可能性について、その利用方法を用途別にご説明いたします。
またどのような業種に適しているのか、軽作業とは何を意味するのか、
そしてどのような作業が一般的に許可されるのかも解説していきます。
製造業においての製品検品や梱包、機械や小部品の組み立て、または簡易的な調理作業などの場合
貸し倉庫でも利用可能なことがあります。
ただし大きな騒音を伴うような大型機械の操作や多量の塗料を使用し、臭いが発生するような塗装作業などは
多くの場合不可となる可能性が高いです。
工場のみの利用だけでなく倉庫兼工場としての利用の場合、用途地域によっては
倉庫面積のスペースを一部工場スペースとして使用することができます(※用途地域と建物面積による)。
「貸倉庫」として募集中の物件でも、「工場」として利用できる可能性があることをお伝えしましたが、
その中で注意すべき点がいくつかありますので説明いたします。
オーナー側で工場としての利用が可能と判断した場合でもお客様の事業内容が行政の許認可を必要とする場合、
工場利用ができないことがあります。
事業内容に合致しない状況では物件を借りる意味がなくなってしまいますので、
検討の際は十分注意が必要です。
ただしいかなる理由でもオーナー側で工場利用が認可されない場合は当然
工場利用ができなくなります。
貸倉庫を工場として利用する際、周辺環境をチェックすることが必要です。
何故なら借主側のビジネス内容によっては、工場利用時の騒音や臭いなどが原因で
クレームが発生する可能性があるためです。
過去に工場として利用されていたかどうか、利用していた場合はどのような業種が関与していたかなど
事前に確認すると良いでしょう。
以上、倉庫と工場の違いという観点からその注意点を含めてご紹介いたしました。
物件探しはもちろん、様々な確認事項や交渉ごとを行う事は容易ではありません。
大倉グループでは知識豊富な専門スタッフが従事していますので、
ご相談内容に適したお客様に寄り添ったご提案や対応を強みとしております。
お困りの際はぜひロジコロ大阪よりお問い合わせください。
事業用物件における貸工場と貸倉庫の違い、また貸倉庫を工場として使用することができるのか否か、
あるいは貸工場として使用する場合にはどのような注意点が必要であるのか
について詳しくご紹介いたします。
*目次*
1.貸倉庫と貸工場の違い
2.貸倉庫が工場として利用可能な場合
→2-1.軽作業に限定された場合
→2-2.倉庫兼工場として利用する場合
3.貸倉庫を工場利用する場合の注意点
→3-1.行政許認可が必要な場合
→3-2.近隣状況の確認
4. まとめ
1.貸倉庫と貸工場の違い
一般的に貸倉庫と貸工場では使用用途が異なり、不動産登記法において「建物の種類」で分類され以下の
ような違いがあります。
〈用途〉
・倉庫: 資機材や商品、在庫の保管等
・工場: 主に音や臭いを伴う食品や製品の製造作業、機械を入れての加工や組み立て作業、
板金や塗装などの作業等
〈不動産登記法上の違い〉
・倉庫: 物の保管や貯蔵を目的とした建物や蔵
・工場: 物品の製造加工を行うための比較的大きい建物
※登記簿謄本に倉庫として記載されていても、以前の使用者が工場として利用していた場合は
倉庫と工場の両方で掲載されることがあります。
また、貸倉庫として募集されている物件でも以下の場合工場として使用できる物件があります。
・軽作業程度であれば貸主から許可をして頂ける物件
・行政への用途変更等により本格的な工場利用が認められた物件
特に本格的な工場として使用不可である物件でも、軽作業を行うことが許可されている
ケースは多く存在します。
そのため工場としての使用度合いを考慮することで、貸倉庫として募集されている物件も選択肢に
入れることができ、物件選びの幅が非常に広がります。
2.貸倉庫が工場として利用可能な場合
次に貸倉庫が工場として利用できる可能性について、その利用方法を用途別にご説明いたします。
またどのような業種に適しているのか、軽作業とは何を意味するのか、
そしてどのような作業が一般的に許可されるのかも解説していきます。
2-1.軽作業に限定された場合
製造業においての製品検品や梱包、機械や小部品の組み立て、または簡易的な調理作業などの場合
貸し倉庫でも利用可能なことがあります。
ただし大きな騒音を伴うような大型機械の操作や多量の塗料を使用し、臭いが発生するような塗装作業などは
多くの場合不可となる可能性が高いです。
2-2.倉庫兼工場として利用する場合
工場のみの利用だけでなく倉庫兼工場としての利用の場合、用途地域によっては
倉庫面積のスペースを一部工場スペースとして使用することができます(※用途地域と建物面積による)。
3.貸倉庫を工場利用する場合の注意点
「貸倉庫」として募集中の物件でも、「工場」として利用できる可能性があることをお伝えしましたが、
その中で注意すべき点がいくつかありますので説明いたします。
3-1.行政許認可が必要な場合
オーナー側で工場としての利用が可能と判断した場合でもお客様の事業内容が行政の許認可を必要とする場合、
工場利用ができないことがあります。
事業内容に合致しない状況では物件を借りる意味がなくなってしまいますので、
検討の際は十分注意が必要です。
ただしいかなる理由でもオーナー側で工場利用が認可されない場合は当然
工場利用ができなくなります。
3-2.近隣状況の確認
貸倉庫を工場として利用する際、周辺環境をチェックすることが必要です。
何故なら借主側のビジネス内容によっては、工場利用時の騒音や臭いなどが原因で
クレームが発生する可能性があるためです。
過去に工場として利用されていたかどうか、利用していた場合はどのような業種が関与していたかなど
事前に確認すると良いでしょう。
4.まとめ
以上、倉庫と工場の違いという観点からその注意点を含めてご紹介いたしました。
物件探しはもちろん、様々な確認事項や交渉ごとを行う事は容易ではありません。
大倉グループでは知識豊富な専門スタッフが従事していますので、
ご相談内容に適したお客様に寄り添ったご提案や対応を強みとしております。
お困りの際はぜひロジコロ大阪よりお問い合わせください。
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